「北海道ドローンネットワーク」開設のお知らせ

2019年3月11 日

「北海道ドローンネットワーク」開設のお知らせ

北海道放送株式会社
メディア戦略部長 山岡英二

北海道ドローン協会会員の皆様

常日頃からお世話になっております。北海道放送(HBC)編成局メディア戦略部長の山岡と
申します。弊社で毎週木曜深夜に放送中の「北海道ドローン紀行」という番組のプロデュー
サーを務めております。去年7月の番組開始以来、30 名以上の方からご投稿いただき、動
画を放送・配信いたしました。開始当初は投稿が少なく、番組を継続できるかどうか不安も
ありましたが、数か月が経過すると、動画がコンスタントに集まるようになりました。ご理
解とご協力、誠にありがとうございます。
さて、弊社は今月1 日、「北海道ドローンネットワーク」という研究会を正式に立ち上げ
ました。番組を放送・配信するだけでなく、ドローンの普及・啓蒙活動も展開していこうと
いうものです。 去年秋の開設を目指していましたが、北海道胆振東部地震などの影響もあ
り、延び延びになり、長らくお待たせしていました。
この度、北海道ドローン協会事務局様のご厚意により、ネットワークへの参加をご案内さ
せていただく次第です。
ネットワークの情報共有はSNS( Facebook)をメインとします。節度を保ちつつも自由
に発言していただくため、一般公開ではなく会員限定のクローズな空間です。会費はなく
自由に退会できます。詳しくは北海道ドローンネットワーク規約をご覧ください。

皆様のご協力を得ながら、以下のような情報を日々更新していければと幸いです。

*放送された動画をご提供いただいたドローンパイロットによる撮影裏話 ※原則毎週
*飛行・撮影の注意事項の呼びかけなど感想やアドバイス
*飛行撮影ポイントの情報や許認可、申請の有無
*ドローン機材の最新情報や操縦テクニックや他パイロットへの質問
*「北海道ドローン協会」と連携した講習会やセミナー等の告知

(ネットワークへの参加方法)
https://www.facebook.com/digitalmedia.hbc

Digitalmedia Hbc
Digitalmedia HbcさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Digitalmedia Hbcさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、&#x30aa...
のFacebook アカウントに、皆様のFacebook アカウントから「友達申請」していただけま
すか。 こちらでその申請を受け取った後、友達に対する「グループ参加への招待」として、
改めてお送り致します。お手元に招待メールが届くと思いますので、記載された手続きをお
願い致します。

北海道ドローンネットワーク by HBC(秘密のグループ)
https://www.facebook.com/groups/2226382727631600

※グループへの参加が確認出来た時点で、誠に勝手ではございますが、 一度受理した友達
申請は解除させていただきます。ご了承ください。
なお、Facebook アカウントをお持ちでない方は、お手数ですが、この機会にアカウント
の開設を是非お願いいたします。今後、友人・知人で入会希望の方がいらっしゃいましたら、
ご仲介いただければ幸いです。
今後、北海道ドローン協会様と連携したドローンパイロットによる講演会、講習会なども
想定しております。 詳細は後日、改めてご連絡させていただきます。 ふるってご参加下さ
い。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 

北海道ドローンネットワーク規約

北海道ドローンネットワーク規約

(2019年3月1日制定)

第1 条(名称)この研究会を

  1. 北海道ドローンネットワーク(ホッカイドウドローンネットワーク)と称する。
  2. 英名をHokkaido Drone Network と表記する。

第2 条(目的)

  1. ドローンを活用して、北海道の魅力を世界へ発信する。
  2. 北海道内、国内のドローンパイロットの情報交換の場とする。
  3. 安全に配慮し、ルールを順守した飛行・撮影の普及・啓蒙活動。

第3 条(内容) この研究会は、前条の目的を達成するため以下を行う。

  1. Facedook を主としたSNS およびホームページによる情報の受発信。
  2. 研修会、講習会等、技術及び知見の向上を図るための活動を実施。
  3. 内外の関連団体との連絡提携。

第4 条(会員)
この研究会は、上記の主旨に賛同する個人、団体、法人等をもって構成する。

第5条(事務局)事務局はHBC編成局メディア戦略部に置く。

第6条(入退会)会員の入会および退会は事務局にて承認することとする。

第7条(規約改正)本規約は、会員の総数の過半の同意をもって改正することができる。